残業が多すぎるなら知っておくべきこと

残業違法性チェッカーを作ったとき、労働基準法を読み込みました。法律の条文って読みづらいけど、要点を抑えると「月45時間・年360時間」が基本ラインになります。ここを超えたら全部アウトってわけでもないけど、知っておくと自分の状況を冷静に判断できます。

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36協定と残業の上限

そもそも、労働基準法では1日8時間・週40時間を超えて働かせることは原則禁止されています。「じゃあ残業って違法なの?」というと、36(サブロク)協定を結べば例外的にOKになる仕組みです。

36協定を結んでも、残業時間には上限があります。原則として月45時間・年360時間まで。これは2019年4月の法改正で罰則付きになりました(中小企業は2020年4月から適用)。

ツールのロジックを組むとき、この「原則」と「特別条項」の二段階構造を理解するのに時間がかかりました。特別条項付きの36協定がある場合は、年720時間まで延長できます。ただし、月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内という縛りもあります。

違法になるライン

チェッカーで判定ロジックを作ったとき、明確にアウトになるケースを整理しました。

まず、36協定が存在しない場合。協定なしの残業はそもそも1分でも違法です。小さい会社だと協定自体が存在しないケースもある。

次に、36協定の上限を超えている場合。特別条項なしで月45時間超、特別条項ありでも月100時間以上や2〜6ヶ月平均80時間超は違法です。

さらに、特別条項の発動回数にも制限があって、年6回まで。つまり毎月のように45時間超の残業があるなら、たとえ特別条項があっても後半は違法になる可能性が高いです。

残業代が出てないケース

法律上の時間制限とは別に、残業代が正しく支払われていない問題もあります。よくあるのが「みなし残業(固定残業代)」の悪用で、固定残業時間を超えた分が支払われていないケースです。

固定残業代は、たとえば「月30時間分の残業代込み」という形で給与に含まれています。これ自体は合法だけど、30時間を超えた分は別途支払う義務があります。ここを払ってない会社は結構あります。

管理監督者だから残業代は出ない、という話もよく聞きます。ただ、法律上の「管理監督者」は経営と一体的な立場にある人を指していて、単なる「課長」「マネージャー」の肩書きだけでは該当しません。いわゆる「名ばかり管理職」問題です。

相談先の選択肢

残業問題で困ったときの相談先はいくつかあります。まずは労働基準監督署。無料で相談でき、違法な状態があれば会社に是正勧告を出してくれます。

総合労働相談コーナー(各都道府県の労働局に設置)も敷居が低いです。電話でも対応してくれるので、まず話を聞いてもらいたいときに向いています。

残業代の未払いが大きい場合は、弁護士への相談も選択肢に入ります。最近は初回無料相談をやっている事務所が多いので、まずそこから。労働問題に強い弁護士を選ぶのがポイントです。

それと、残業が常態化している会社なら、環境を変えること自体が解決策になることもあります。転職を検討するのは、合理的な判断です。

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