離婚時の財産分与、何が対象になる?

離婚時に分ける財産は、名義に関係なく婚姻中に築いたもの全部が対象になります。夫名義の口座でも、妻名義の保険でも、結婚後に増えた分は「二人のもの」という考え方です。対象になるもの・ならないものの線引きはけっこう複雑なので、整理してまとめてみます。

目次

財産分与の基本ルール

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分け合う制度です。離婚するときに、どちらか一方が相手に財産の分割を請求できます。

ポイントは「婚姻期間中に築いた」という部分。結婚してから離婚するまでの間に増えた財産が対象になります。名義がどちらであるかは関係なく、共同で形成した財産とみなされます。

たとえば、夫名義の預金口座に入っているお金でも、妻が家事・育児を担当して夫が仕事に専念できた結果であれば、二人で築いたものと考えます。このあたりの考え方は、ツールのロジックに反映するとき一番頭を使いました。

対象になる財産・ならない財産

対象になるもの(共有財産)

  • 婚姻中に貯めた預貯金
  • 婚姻中に購入した不動産・車
  • 婚姻中に積み立てた保険の解約返戻金
  • 退職金(婚姻期間に対応する部分)
  • 婚姻中に購入した有価証券・投資信託

対象にならないもの(特有財産)

  • 結婚前から持っていた預貯金
  • 親からの相続・贈与で得た財産
  • 婚姻前に購入した不動産
  • 個人の身の回り品

ただし、結婚前の貯金でも、婚姻中に増えた利息分は共有財産に含まれる可能性があります。また、相続した家に夫婦でリフォーム費用を出した場合、リフォーム分は共有とみなされることも。こうした細かい判断は専門家に聞かないと難しいです。

分与の割合

原則は2分の1ずつ。収入に差があっても、家事・育児の貢献も考慮されるため、基本的には半分ずつが出発点になります。

ただし、以下のケースでは割合が変わることもあります。

  • 一方が特殊な技能や資格で高収入を得ていた場合(医師など)
  • 一方が浪費やギャンブルで財産を減らした場合
  • 一方のDVやモラハラが原因の離婚の場合(慰謝料として上乗せ)

住宅ローンが残っている場合は特にややこしいです。家の評価額からローン残債を引いた金額が分与対象になりますが、マイナスになることもあります。その場合の取り扱いは協議か裁判で決めることになります。

弁護士に相談すべきケース

以下のケースは、自分たちだけで話し合うのが難しくなりやすいです。

  • 不動産(持ち家やマンション)がある
  • 住宅ローンが残っている
  • 退職金や年金分割が関係する
  • 相手が財産を隠している疑いがある
  • 話し合いがまとまらない、相手が応じない

財産分与の請求権には離婚後5年という期限があります(2026年4月1日施行の改正民法で2年→5年に延長。ただし経過措置で、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前通り2年)。年金分割の請求期限も同じタイミングで2年→5年に延長されました。離婚してからでは遅い場合もあるので、離婚を考え始めた段階で相談しておくのが安心です。

弁護士費用が心配な場合は、法テラスの立替制度や、初回無料の相談サービスを利用するのがいいです。離婚問題は専門にしている弁護士も多いので、労働問題とは別に探すことをおすすめします。

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