36協定って何?調べてみてわかった残業ルールの全体像

残業違法性チェッカーのロジックを組もうとしたとき、最初にぶつかったのが「36協定」でした。名前は聞いたことがあっても、実際に何が決まっている協定なのかを僕は知らなかったので、厚労省の資料や労基署のサイトを読みながら整理したのがこの記事のベースです。自分の会社の残業が違法かどうかの判定や、転職も含めた選択肢については、「残業が多すぎるなら知っておくべきこと」のほうで扱っています。

目次

36協定って、そもそも何?

労働基準法では、労働時間は原則として「1日8時間・週40時間」までと決まっています。これを超えて働かせるには、会社と従業員の代表が「時間外労働の協定」を結んで労働基準監督署に届け出る必要がある、という仕組みになっています。

この協定の根拠になっているのが労働基準法の第36条で、だから「36(サブロク)協定」と呼ばれています。条文番号がそのまま通称になっているのが面白いところです。

調べてみて意識が変わったのは、36協定は「残業を無制限に許可する書類」ではないということです。協定を結んでいても、実際の残業時間には法律で決まった上限があるので、協定の存在そのものは免罪符にならない仕組みになっていました。ここがわかってから、チェッカーのロジックを組むのが少し楽になりました。

決まっている上限時間

2019年4月(中小企業は2020年4月)から、残業時間に法律上の上限が設けられました。ここを守らない会社には罰則がつくようになっています。

原則の上限:月45時間・年360時間

特別条項をつけても超えてはいけない上限

  • 年720時間以内(時間外労働のみで計算)
  • 月100時間未満(時間外+休日労働の合計)
  • 2〜6ヶ月の平均で80時間以内(時間外+休日労働の合計)
  • 月45時間を超えられるのは年6回まで

ツールに数字を入れるとき「月80時間の残業って、平日20日で割ると1日4時間。それが毎日続くペースか…」と計算して手が止まりました。過労死ラインと呼ばれる水準なのは納得できます。

あと、調べている途中で気づいたのが「2024年問題」。5年間の適用猶予を受けていた建設業・トラックやバスなどの自動車運転業務・医師にも、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されています。業種ごとに特例があって、運送業は年960時間、医師は最大で年1,860時間など、数字の桁が違うケースもありました。

違反したらどうなるのか

会社が36協定を結ばずに残業させたり、上限を超えて残業させたりすると、労働基準法違反になります。罰則は6ヶ月以下の拘禁刑か30万円以下の罰金(2025年6月の刑法改正で、それまでの「懲役」は「拘禁刑」という呼び方に変わりました)。

「実際に社長が捕まるの?」と思って調べたら、書類送検で済むケースが多いけれど、ニュースになっている事例もけっこう出てきました。悪質と判断されれば経営者個人にも罰則がかかる仕組みになっているようです。

加えて、長時間労働で心身を壊してしまった場合、会社の「安全配慮義務違反」として損害賠償請求の根拠にもなります。ここは僕が踏み込めるエリアじゃないですが、過労死・過労自殺をめぐって会社に数千万円の賠償命令が出た判例も複数ある、とのことでした。

困ったときの相談先

自分が働いている会社で上限超えの残業が続いているとしたら、相談先はいくつかあります。調べた範囲で整理します。

労働基準監督署への申告

普通の「相談」とは別に、「申告」という仕組みがあります。これは労基署が会社に対して調査をする義務を負う手続きで、違法状態を止めることに関しては一番効果が早いみたいです。匿名でも受け付けてもらえますが、立入調査までしっかり入ってもらうには実名+証拠が強いです。

用意しておきたい記録は、タイムカードや勤怠システムの打刻、PCのログイン・ログオフ履歴、深夜や休日に送ったメールの送信時刻、入退館のICカードログあたり。自分のスマホに毎日退勤時刻をメモするだけでも、後から見返せる記録になります。

弁護士に相談する

未払いの残業代を実際に回収したい、損害賠償までしたい、という場合は弁護士ルートが現実的です。労基署は違法状態を止めることはしてくれますが、お金を取り戻すところまでは踏み込まないので、目的が違う感じです。

弁護士のサイトを色々見ていたら、労働事件は「着手金+回収額の何割か」という成功報酬型が主流で、初回無料相談の事務所も多い印象でした。実際の流れや費用感は、専門家に聞いたほうが正確だと思うので、ここでは「そういう道がある」くらいの紹介にとどめます。

未払い残業代の計算や時効の話は、「未払い残業代、請求できるケースと金額の目安」のほうで具体的にまとめているので、金額感の見立てがほしい人はこちらもどうぞ。

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