
住宅ローン控除、最大で13年間にわたって所得税が戻ってきます。使わないのはもったいない制度です。賃貸 vs 持ち家の比較ツールを作るときにこの制度を調べたら、思ったよりルールが細かくて、知らないと損するポイントがいくつもあると僕は気づきました。仕組みと注意点をまとめてみます。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを組んでマイホームを買った人の税金を減らす制度です。年末時点のローン残高の0.7%が、所得税(一部は住民税)から差し引かれます。
たとえば年末のローン残高が3,000万円なら、3,000万円 × 0.7% = 21万円が税金から戻ってくる計算です。これが最長13年間続きます。
以前は控除率1%でしたが、2022年の改正で0.7%に引き下げられました。それでも13年間で数百万円の控除になるので、使っておきたい制度です。
控除額の計算方法
控除額は「年末ローン残高 × 0.7%」で、以下の上限があります。2026年度(令和8年度)税制改正により、住宅ローン控除は令和12年(2030年)末まで延長され、子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せ措置も継続されています。
| 世帯区分 | 住宅の種類 | 借入限度額 | 控除期間 | 最大控除額(年) |
|---|---|---|---|---|
| 子育て・若者夫婦世帯 | 認定長期優良住宅 | 5,000万円 | 13年 | 35万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 13年 | 31.5万円 | |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 13年 | 21万円 | |
| 一般世帯 | 認定長期優良住宅 | 4,500万円 | 13年 | 31.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 13年 | 24.5万円 | |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 13年 | 14万円 |
※ 2026年入居分の新築住宅の場合。「子育て世帯」は19歳未満の子を有する世帯、「若者夫婦世帯」は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が該当します。一般世帯の省エネ基準適合住宅は2025年の3,000万円から2,000万円に縮小されているので、購入タイミングには注意が必要です。
※ 中古住宅は借入限度額2,000〜3,000万円、控除期間は省エネ住宅で13年・その他で10年です。最新の制度は国税庁のサイトで確認してください。
注意すべきは、「その他の住宅」(省エネ基準を満たさない新築)が2024年以降は原則対象外になったことです。省エネ基準を満たさない新築住宅は、住宅ローン控除が使えません。これはかなり大きな変更点です。
適用条件
住宅ローン控除を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 合計所得金額が2,000万円以下
- 住宅ローンの返済期間が10年以上
- 床面積が50平方メートル以上(合計所得1,000万円以下の場合は40平方メートル以上に緩和。2026年度改正により、この40㎡特例は中古住宅にも適用範囲が拡大されました。ただし「恒久化」ではなく、住宅ローン控除の適用期限である令和12年末までの措置です。なお、所得1,000万円超の場合や子育て世帯の上乗せを使う場合は引き続き50㎡以上が必要)
- 取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること
- 住宅の取得等に関して一定の省エネ基準を満たすこと(2024年以降の新築)
中古住宅の場合は、1982年以降に建築された住宅(新耐震基準)であることが条件です。それ以前の建物は、耐震基準適合証明書がないと控除が受けられません。
よくある落とし穴
1. 初年度の確定申告を忘れる
住宅ローン控除は、1年目だけ確定申告が必要です。2年目以降は年末調整でOKですが、初年度を忘れると丸1年分の控除を逃します。確定申告の期限(3月15日)を過ぎても、5年以内なら還付申告として取り戻せますが、気づかないまま5年が過ぎるケースもあります。
2. 繰り上げ返済で控除額が減る
繰り上げ返済をしてローン残高が減ると、控除額も減ります。特に返済期間が10年を切ると控除自体が受けられなくなります。繰り上げ返済のメリット(利息削減)と控除のメリットを比べて判断する必要があります。
3. 共有名義の場合の計算
夫婦でペアローンを組んだ場合、それぞれのローン残高に対して控除が適用されます。ただし、それぞれが確定申告する必要がありますし、片方の収入が減ると控除しきれないことも。
4. 転勤で住まなくなった場合
転勤などで自宅に住まなくなると、その期間は控除が受けられません。戻ってきたら再適用できるケースもありますが、届出が必要です。事前に税務署に相談しておくのが安心です。
制度は頻繁に改正されるので、自分が購入する年の最新情報を確認するのが欠かせません。迷ったらFP(ファイナンシャルプランナー)や税理士に相談するのが確実です。